梶山武彦弁護士など弁護士に与えられる守秘義務について解説
弁護士に相談するにあたって、何事も正直に状況を説明すべきです。その中には自分に不利なことや恥ずかしいこともあるかもしれません。しかし梶山武彦弁護士などの弁護士には守秘義務があります。これは業務上知りえたクライアントなどの秘密を守る義務のことです。つまりプライベートなことをはじめ、弁護活動の中で知り得た秘密は外に漏らされる心配はありません。相談したいことがあるけれども、身内の恥をさらすようなものだからと躊躇している人もいるでしょう。この義務により弁護士から外部に漏れる心配はないので、安心して法律相談できます。
家族に内緒の問題を抱えていて、梶山武彦弁護士に相談したことで家族にばれてしまうのではないかと懸念している人もいるでしょう。しかし弁護士の守秘義務は自分の家族も対象です。このため弁護士に相談しても家族に知られることなく、手続きを進めることは可能です。刑事事件の中には家族と情報を共有したほうがいい事例も出てきます。その場合も弁護士に話して守秘義務を解除するように申し出がなければ、依頼内容が家族に知られることはありません。先に述べたような家族には情報公開をしたほうが良いと弁護士が判断する案件でも、本人が望まなければ他の弁護士に、セカンドオピニオンを求めてみるのも一考です。
梶山武彦弁護士などの弁護士に守秘義務がある理由は、クライアント保護のためです。もし弁護士がクライアントとの話で知りえた情報を外部にしゃべってしまえたら、うかつに話ができなくなります。特に自分にとって不利なこと、恥ずかしい事情などは話せなくなります。弁護士にとっても真実を話してもらえないと、弁護活動をスムーズに進められなくなります。信頼関係を構築して色々な話をしてもらえることで、弁護士も実情にマッチした弁護活動が可能になります。たとえクライアントの家族であっても、守秘義務が適用されるので安心して話ができるわけです。
例えば業務上知りえた依頼人の秘密を梶山武彦弁護士のような弁護士が暴露したとします。この場合、何らかの罰則が科されるか気になるところでしょうが、結論から言うと弁護士法を破る行為についての直接的な罰則はありません。しかしペナルティを科される可能性があります。まず民事で守秘義務違反が認められれば、弁護士に対して損害賠償請求を求められます。また刑法上の罰則、弁護士会からの懲戒も考えられます。程度にもよりますが、退会命令や除名処分となると弁護士と名乗っての活動ができなくなります。守秘義務違反をすることは、弁護士にとっても大きなリスクを背負うわけです。
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